住宅ローン減税の限度額のお話し
2月16日から「確定申告」が始まりました。 昨年末までに入居されたお施主さんは 『住宅ローン減税』の適用を受ける為 初年度は確定申告が必要です。 この時、「住宅ローン残高の1%」が限度額ではない場合がある事に気づきます。 それは、「補助金」「助成金」「住宅取得資金贈与」等がある場合です。 「すまい給付金」も同様です。 税制上では「住宅ローン残高の1%」が還付限度額です。 これには、前提があります。 「住宅ローン残高」<「住宅取得対価」を前提としています。
で・・そもそも「住宅取得対価」って何? という方もいると思います。
今回は、「住宅取得対価」についてご説明します。
「住宅取得対価」って何?
住宅を購入する場合に係る費用は ・土地代 ・住宅工事代 ・その他工事代 ・消費税 ・仲介手数料 ・諸費用等々
これらの合計を『住宅取得価格』といいます。 土地代には、埋め立てや改良工事代も含みます。 古家を壊して建替える場合には、解体量料等も含みます。 住宅の設備関係も含まれます。 但し、インテリアが外構工事関係は条件次第となります。 これらは、家屋と合わせて同一の者から取得している場合は含まれるそうです。 しかし、下記のような諸費用等は対象外となります。 ・仲介手数料 ・不動産取得税 ・登録免許税 ・印紙税(売買契約書や請負契約書) ・司法書士に登記を頼む場合の登記費用
「住宅取得価格」から このような対象外を控除したものを「住宅取得対価」といいます。 なお且つ、「住宅ローン減税」の対象とするには、更に控除するものがあります。 それは、「補助金」「助成金」「住宅取得資金贈与」「すまい給付金」 等の金額も控除します。 このあたりの金額を控除した結果として 「住宅ローン残高」or「住宅取得対価」 の金額の低い方の1%が適用となります。 |
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