住宅ローン減税延長のお話し
過日、政府から「2021年度(令和3年)税制改正大綱(案)」が発表されました。
この中に、税制が「2つ」明記されています。
ひとつは、「住宅ローン減税」です。
「13年還付」の優遇税制の延長です!
2022年(令和4年)12月末までの入居も「還付13年」の優遇税制が適用されます。
ただし、契約日に条件が付きます!
『注文住宅』・・2021年(令和3年)9月末
『分譲住宅、中古住宅、増改築工事』・・11月末
昨年の「コロナ経済対策」は、4月に発表されました。
そこから「9月末」や「11月末」は、あまりに期間が短かった。
今回の税制改正は決定はしていませんが、決定した場合は上記の内容です。
収入、借入条件等によって変わりますが2000万円の借り入れで20万円くらい減税額が増えるのではないでしょうか。
土地から探すお客様にとっては、すでに活動開始すべき時期です。
もう一つの税制改正は・・
「住宅ローン減税」の還付率の変更の可能性です。
「住宅ローン残高の1%」 または 「支払利息」の少ない方を上限とする。
そうです「還付額の限度額」そのものの改定が予定されている件です。
今年度の税制改正には織り込みませんでしたが、来年度の税制改正にて調整を検討すると記載されています。
所得の高い人が、超低金利の「変動金利」で住宅ローンを組み、住宅ローン減税でローン残高の1%の税還付を受けると・・
住宅ローン:2000万円 返済期間:35年 金利:0.5% とすると
■1年目の年間の支払利息は、98,800円
住宅ローンの年末残高の1% とすると
■1年目の限度額は、194,700円
この人の年収が高い場合(税金が限度額を超える)は支払利息より、95,900円も税還付の方が多くなります。
故に、財務省から見直し要望が出てるのです。
長期固定金利で借りられる方であれば1%以上の金利で借りることになると思いますので関係のない話ですが・・・
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